<文末に署名情報あり>
ニュース等で既報なのでご存知の方も多いと思いますが、今年2017年8月に
さいたま市の税理士(52 男)が、自宅近所の野良猫を大量に虐待死
させ、その様子を動画で撮影しインターネット上に公開し逮捕されました。
凄惨な事件なのであまり詳しくは触れないようにしますが、逮捕の内容は
動物愛護法違反の疑いで、埼玉県深谷市の廃墟(以前母親が住んでいた空家)
で野良猫とみられる猫3匹を鉄製のケージに閉じ込め、熱湯をかけたり、
ガスバーナーであぶったりして殺した疑いです。
男は調べに対し「有害動物なので法律違反にはならない」と、悪びれる様子は
ないと報じられ、このことが全国の愛猫家をはじめとするペット愛好家
を中心に反感を買い、厳罰を求める署名運動につながっています。
調べてみるとこの男がネット上で一部の虐待マニアに賞賛されてる有名人で
あることや、実刑なら税理士という生業に支障をきたすことから、今後、
同じような悲惨な事件が起きないように抑止力としたいペット愛好家達の思いが
見えてきました。
猫の虐待はどのような犯罪になるのか
基本的には2年以下の懲役または200万円以下の罰金
今回適用された動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)は過去に何度か
改正されています。わかりづらい表現で、動物による人の生命、身体及び財産に
対する侵害を防止するものとされており、どちらかというと人間に対しての財産保護
寄りです。
前回の2013年の改正では、ペット業者や無責任な飼い主への劣悪な飼育管理や飼育放棄
に対しての抑制が法改正の目的であり、動物保護の観点に近づきました。
今回のように、自分が飼育している動物に対してではなく他人所有のペットであったり
、野良犬、野良猫、野鳥等に対しての残虐な事件は過去にも何度かありました。
ご近所トラブルの報復行為としてペットに手をかけた事件であったり、異常精神者による
犯罪などです。直近の4月にも東京都大田区で野良猫を虐待死させた男が逮捕されています。
その場合に罰則として適用されていたのが基本的には2年以下の懲役または200万円以下の罰金
です。
以前から罰則に対しては軽いのではないかという声がありましたが、なぜ今回全国的な
署名運動につながったのでしょう。
猫の虐待を防止するには 署名運動の背景
今回、全国的な署名運動につながったのには次のポイントが挙げられます。
①犯罪者のパーソナル 残忍性と職業
今回逮捕された男性税理士の個人情報は既にインターネット上で大量流出しています。
それによると、
・家族構成
・住所
・顔写真
・顧客に対して上から目線であった等の仕事の評判
などあらゆるデータが流出しています。
変質者にありがちな日常の奇行などの報告はあまりないようですが、
・税理士というステータスの高い職業にあること
・年齢も52歳と正常な判断ができること
・子供もいて近所からは家庭的な人物だと思われていること
など、実際に行った残忍な犯行とのギャップにかえって冷酷さを感じさせます。
有害動物の駆除という言い訳をしてますが、駆除するのにあのような残忍な方法が必要なのか、
動画を撮影し公開する必要性があるのかという部分に、サイコパスの一面を感じられます。
前述した大田区で野良猫10匹虐待死させた男は「ストレス発散のため」という理由で犯行に
および社会的弱者の鬱積した犯罪理由が見えますが、今回の税理士にはより深い残虐性が感じられます。
②インターネットやSNSの力
逮捕のきっかけとなったインターネット上の動画サイトには、身元がわからないように
公共の通信を使用して動画のアップロードしたようです。
ここにも非常に冷酷で狡猾な一面が見られますが、結局動画を見た視聴者からの通報で
身元がばれて今回の逮捕につながりました。
ネット上では一部の虐待マニアに神格化された存在であったとされ、このことに危機を感じた
全国の視聴者達によるSNSによる情報発信や拡散により本人の特定につながりました。
③芸能人による発信
タレントのダレノガレ明美さんや磯山さやかさん、三宿菜々さんらが、TVのインタビューや
SNSなどでこの虐待について声をあげました。
このことにより、初めて事件について興味をもったり、起訴されないこと可能性があることなどを
知った動物愛好家たちが厳罰化を求める署名運動につながりました
ダレノガレ明美、愛猫が虐待死「家族が1人奪われたのと一緒」
④ペットの家族化
空前のペットブーム、特に近年の猫ブームにより動物愛護に対しての風潮や基盤が出来上がってた
といえます。
そんなさ中での残忍な犯罪でしたので一気に拡散したと思われます。
⑤罰則に対しての厳罰化、再発抑止力の強化への要望
今回の事件で話題になったのは、被害対象が飼い猫ではなく野良猫だったので動物愛護法の適用外
になるのではといううわさが流れたことも関係しているとも思われます。
また、略式により税理士が実刑にならないのではという噂が流れたのも大きな要因です。
実際には動物愛護管理法44条は、野良猫を含む猫を愛護動物として「みだりに殺し、又は傷つけた者は、
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。」としていますので、罰則は適用されるのですが
「このままでは野良猫への虐待化が止まらないのでは」という意識につながったと思われます。
猫を虐待した税理士 現在は
2017年9月にさいたま市北区の税理士大矢誠容疑者(52)は起訴されました。
動物愛護法違反の容疑です。
このことにより略式により起訴されないのではないかという動物愛好家たちの懸念はひとまず
回避されました。
日本税理士連合会によると、執行猶予付きでも有罪判決が確定したなら執行猶予が終わるまで、
実刑の場合は実刑の刑期終了から3年後まで税理士業務ができなくなるようです。
しかし、逆に言うと刑期終了の3年後には復帰ができ、税理士連合会からも除名されない
ということです。
個人的にはいかがなものかと思ってしまいます。
公判は通常1から2ヶ月後なので、その様子はこのサイトでも追って記載したいと思います。
署名運動は10万超に
動物愛好家たちを中心とした署名運動は10万を超えるまでになりました。
今回の事件をきっかけに、大矢容疑者が厳罰を受けることで今後の犯罪予備軍に対しての
抑止力になるとして、2018年の法改正を目指してさらに署名活動は続けられるようです。
署名活動
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